大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3945 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪寿壮及び豊田求の上告趣意は憲法違反をいうけれども事実審において

は所論公職選挙法二五二条を適用してはいないのであつて、所論の選挙権及び被選

挙権行使制限の効果は法律上当然発生するものであり、判決の与らざるところであ

るから(しかも同条三項の規定を適用すると否とは裁判所の裁量に委ねられている

のであるからこれを本件に適用しなかつたとしても原判決には何等の法令違反もな

い。)、所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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